アフィリエイト広告(成果報酬型広告)は、あらかじめ決めた成果が発生したときにだけ広告費がかかる仕組みです。 表示回数やクリックでは費用が発生しません。
株式会社ビズファンは、アフィリエイト広告の出稿をお考えの広告主様と、掲載をお考えのメディア様の双方をお手伝いしています。
- 成果報酬型広告の仕組みと、他の課金方式との違い
- 費用が発生する「成果」の決め方
- アフィリエイト広告で、表示内容の責任を負うのは誰か(消費者庁の整理)
- 出稿前に決めておくこと
成果報酬型広告とは
成果報酬型広告は、成果が発生した分だけ費用を支払う広告です。 アフィリエイト広告はその代表的な形式で、次の関係で成り立っています。
「商品購入1件につき◯円」「会員登録1件につき◯円」といった形で、何を成果とし、いくら支払うかを決めます。
ブログ、比較サイト、ポイントサイト、SNSなどの媒体が、自分の判断で広告を掲載します。
掲載された広告からサイトを訪れ、購入や申込みに至ります。
成果が計測された分だけ、広告主からメディアへ報酬が支払われます。成果が出なければ、成果件数に応じた報酬は発生しません。 初期費用や月額費用が設定される場合は、それとは別に発生します。
他の課金方式との違い
「クリックされたら課金」「表示されたら課金」との違いを押さえておくと、選びやすくなります。
| 課金方式 | 費用が発生するタイミング | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 成果報酬型(CPA) | 購入・申込みなど、決めた成果が発生したとき | 成果が出なければ成果報酬は発生しない。成果単価を事前に設定できる(初期費用・月額費用の有無や掲載条件は契約による) |
| クリック課金型(CPC) | 広告がクリックされたとき | クリックは発生しても成果に至るとは限らない |
| インプレッション課金型(CPM) | 広告が一定回数表示されたとき | 認知を広げたいときに使われる |
| 期間保証型(純広告) | 掲載期間に対して | 掲載面と期間を確保できる |
成果報酬型は「費用対効果が読みやすい」一方で、成果単価が市場に対して低いとメディアに掲載されにくくなります。 どの方式が適しているかは、商材、単価、検討期間の長さによって変わります。
「アフィリエイト広告」と「成果報酬型広告」はほぼ同じ意味で使われます。
厳密には、成果報酬型広告という課金方式の中で、メディア(アフィリエイター)が自分の媒体で紹介する形式をアフィリエイト広告と呼びます。ただし実務上はほぼ同義で使われており、この区別が問題になる場面は多くありません。
成果地点をどこに置くか
成果報酬型広告で最初に決めるのは「何を成果とするか」です。 ここが費用対効果を左右します。
| 成果地点 | 発生しやすさ | 向いている商材 |
|---|---|---|
| 商品の購入・決済完了 | 低い | 単価が明確で、その場で購入が完結するもの |
| 無料会員登録・資料請求 | 高い | 検討期間が長く、後追いの営業ができるもの |
| アプリのインストール | 中 | スマートフォンアプリ |
| 来店予約・見積依頼 | 中 | 店舗型・訪問型のサービス |
成果地点を手前に置くと件数を得やすくなる一方、その後の成約につながらない成果も含まれやすくなります。 奥に置くほど件数は絞られ、1件あたりの単価は上がる傾向があります。どこに置くかは、成果1件の価値をいくらと見るかで決まります。
表示内容の責任は誰が負うのか
ここは出稿前に必ず押さえておく必要があります。 「アフィリエイターが書いたものだから広告主は関係ない」とはなりません。
消費者庁は「アフィリエイト広告等に関する検討会」の報告書(令和4年2月15日)で、次のように整理しています。
> アフィリエイト広告の表示内容については、ASPやアフィリエイターにも一定の責任はあると考えられるものの、まずは「表示内容の決定に関与した事業者」とされる広告主が責任を負うべき主体であると考えられる。
> アフィリエイト広告であっても、広告主による広告である以上、アフィリエイト広告の表示内容についてはまずは広告主が責任を負うべき主体であるということを、広告主等の事業者側及び国民生活センターや日本広告審査機構等の問題表示を指摘する側の双方に加え、消費者にも広く周知徹底していくことが必要である。
出典:消費者庁 アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書(令和4年2月15日)(2026年8月15日確認)
「表示内容の決定に関与した事業者」の範囲は、判例上ひろく解されています。同報告書が引用する東京高裁の判断(平成20年5月23日)では、次のようにされています。
> 「表示内容の決定に関与した事業者」とは、「自ら若しくは他の者と共同して積極的に表示の内容を決定した事業者」のみならず、「他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者」や「他の事業者にその決定を委ねた事業者」も含まれるものと解するのが相当である。
「決定を委ねた」場合も含まれるという点が、アフィリエイト広告では重要になります。
広告主には管理体制の整備が求められています
景品表示法第26条第1項は、事業者に次の義務を定めています。
> 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、…適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
つまり出稿するだけでなく、どう表示されているかを管理する体制が要ります。 具体的に何をどこまで行うかは、商材の分野(医薬品、健康食品、金融など)によって求められる水準が変わります。
ステルスマーケティング規制(令和5年10月1日施行)にも注意が要ります。
消費者庁は、広告であることを隠した表示について次のように示しています。
> 規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。
> 広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
規制の名宛人は広告主です。 掲載側ではありません。対象はインターネット上の表示に限られず、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌等も含まれます。
出典:消費者庁 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。(2026年8月15日確認)
ビズファンでお手伝いできること
広告主様・メディア様のどちらからのご相談も承っています。
広告主の方へ
- 成果地点と成果単価の設計のご相談
- ポイントサイト、比較サイト、ブログ、SNSなど媒体の種類に応じた出稿
- 重複排除の設定(リスティング広告や他の広告との成果の二重計上を避ける)
- 不正対策(IP制限などの運用)
弊社が独占して取り扱っているクライアント・メディアもあり、独占メディアのみへの出稿も承っています。
費用の内訳(初期費用、月額費用、成果報酬の手数料)と、お受けできる商材のジャンルについては、商材とご予算をお聞きしたうえでご案内しています。お問い合わせの際に、商材・想定する成果地点・想定予算をお知らせいただけると、ご案内が早くなります。
メディアの方へ
掲載をご希望のメディア様からのお問い合わせも承っています。掲載条件と報酬のお支払い時期については、媒体の内容を確認のうえご案内します。
計測について
成果をどう計測するかは、出稿前に決めておく必要があります。 何をもって1件と数えるか、キャンセルや返品をどう扱うか、他の広告と成果が重複したときにどちらを立てるか。
計測方式は媒体や商材、ご利用のASPによって変わります。導入をご検討の際は、現在お使いの計測環境をお知らせください。 設計からご相談いただけます。
出稿前に決めておきたいこと
「1件の申込みがいくらの利益になるか」を先に出します。ここが決まらないと成果単価を決められません。
購入完了か、資料請求か、会員登録か。手前に置くほど件数は増え、質は下がります。
どう紹介してよいか、何を書いてはいけないかを、あらかじめ文書にします。消費者庁の整理のとおり、表示内容の責任はまず広告主が負います。
掲載後に、どういう表示がされているかを誰がどの頻度で確認するかを決めます。景品表示法第26条が求める管理上の措置にあたる部分です。
リスティング広告や他の媒体と併用する場合、同じ成果が二重に計上されないよう設定が要ります。
よくあるご質問
- 成果が出なければ費用はかかりませんか?
-
成果報酬の部分はかかりません。ただし初期費用や月額の固定費が別途かかる場合があります。契約前に費用の内訳をご確認ください。
- クリック課金型とどちらがよいですか?
-
商材と目的によります。成果報酬型は費用対効果が読みやすい一方、成果単価が市場水準に対して低いと掲載が集まりにくくなります。認知を広げたい段階ではクリック課金型やインプレッション課金型が向く場合もあります。
- どんな媒体に掲載されますか?
-
ポイントサイト、比較サイト、ブログ、SNSなどです。掲載先の指定や除外の可否は、条件によって異なりますのでご相談ください。
- アフィリエイターが書いた内容に問題があった場合、誰の責任になりますか?
-
消費者庁の報告書は「まずは『表示内容の決定に関与した事業者』とされる広告主が責任を負うべき主体である」としています。表示のルールを定め、掲載内容を確認する体制を用意しておくことが必要です。
- 「広告」と表示しないといけませんか?
-
「広告」という特定の文言が義務づけられているわけではありません。消費者庁は規制の対象を「広告であって、一般消費者が広告であることを分からないもの」としています。つまり一般消費者が広告主による表示だと判別できる状態であることが求められます。どう表示するかは媒体と表示内容に応じて検討が必要です。
- 他の広告と併用できますか?
-
できます。ただし同じ人が複数の広告に接触した場合、成果が二重に計上されることがあります。 どの広告の成果として立てるかを、出稿前に決めておく必要があります。
お問い合わせ
出稿をご希望の広告主様、掲載をご希望のメディア様、どちらもお問い合わせフォームからご連絡ください。
本ページに記載した法令・制度の内容は、2026年8月15日時点で公表されている資料にもとづくものです。 個別の表示が景品表示法に照らしてどう評価されるかは、商材や表示の内容によって異なります。判断に迷う場合は専門家にご相談ください。
このページで参照した資料
- 消費者庁 アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書(令和4年2月15日) … 表示内容の責任主体、景品表示法第26条第1項の管理上の措置、表示主体に関する判例(東京高判平成20年5月23日)
- 消費者庁 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 … 規制の対象、対象となる表示の範囲
いずれも2026年8月15日に取得して確認しています。制度は改正されることがあるため、最新の内容は消費者庁のウェブサイトをご確認ください。
広告運用の解説記事
アフィリエイト広告に関わる規制の解説も掲載しています。






