インフィード広告の運用代行をお受けしています。 SNSのタイムラインやニュースアプリの記事一覧など、コンテンツとコンテンツの間に、同じ形式で表示される広告です。
周囲のコンテンツに溶け込む形式なので、広告であることの表示が要点になります。
- インフィード広告は3つの型に分けて考えられていること
- [広告][PR][AD] の表記について、業界団体が何を推奨しているか
- 景品表示法との関係
どこに出るのか
記事一覧やタイムラインの中に、記事や投稿と同じ見た目で並びます。代表的な配信先は次のとおりです。
| 媒体の種類 | 例 |
|---|---|
| SNS | X(旧Twitter)、Facebook・Instagram、LINE |
| ニュース・ポータル | Yahoo! JAPAN、各種ニュースアプリ |
| アドネットワーク | ディスプレイ広告の配信面の一部として |
「インフィード広告」は出し方の呼び名であって、独立した媒体ではありません。 実際には各媒体の広告メニューの中で選ぶことになります。
3つの型
業界団体である日本インタラクティブ広告協会(JIAA)の「ネイティブ広告に関する推奨規定」は、インフィード広告を3つに分けています。
| 型 | 内容 |
|---|---|
| 媒体内誘導型 | 媒体社サイト内のタイアップページに誘導する |
| 外部コンテンツ誘導型 | 外部サイトに誘導する(外部サイトをプラットフォーム内で表示する場合を含む) |
| フィード内表示型 | 広告枠内でコンテンツが展開する |
どこへ連れて行くかで分かれています。 自社サイトへ誘導する一般的な広告は、外部コンテンツ誘導型に当たります。
「広告」の表記について
推奨規定は、いずれの型についても次を挙げています。
> 広告枠内に [広告]、[PR]、[AD] 等の表記を行う。
> 文字の大きさ、文字や背景の色、表示する位置など、わかりやすい表示となるよう留意する。
あわせて、広告主体者を明示することと、広告審査を行うことが挙げられています。
外部コンテンツ誘導型については、表記の書き方が他の2つと違います。
> 広告枠内に [広告]、[PR]、[AD] 等の表記を必ず行う。
「必ず行う」と書かれているのは、この型だけです。 推奨規定に理由の記載はありません。
また、外部の媒体社のタイアップに誘導する場合は、媒体名も明示するとされています。
出典:ネイティブ広告に関する推奨規定(一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会、2015年3月18日/2026年8月16日確認)
推奨規定は業界団体の自主規制であって、法令ではありません。
> ※本規定は、事業者・サービスごとに原則を示したもの。表示場所、内容、方法等の様式を具体的に定めるものではないが、各社は原則に沿って判断し、適正な表示を行う。
様式(何ピクセル、どの位置)まで定めたものではないという点にご注意ください。
景品表示法との関係
法令として効くのは景品表示法です。 2023年10月1日から、事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示だと一般消費者に誤認されるものが不当表示になります。
この告示で規制の対象になるのは広告主です。 表記の運用を媒体やパートナーに任せきりにはできません。
詳しくはステマ規制とアフィリエイト広告をご覧ください。
なお、広告のリンク先(自社のランディングページやオウンドメディア)について、推奨規定は広告表記を規定していません。 規定しているのは広告枠の側です。
お受けする内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 媒体の選定 | 商材と目的に対して、どの媒体のインフィード枠を使うか |
| 配信対象の設計 | 属性・関心・行動、除外の設定 |
| クリエイティブの作成 | 各媒体の仕様に合わせた画像・動画・テキスト |
| 表記の確認 | 広告であることの表示が、媒体の仕様の中で成立しているか |
| 計測の設計 | 何を成果と数えるか |
費用の考え方
| 区分 | 支払先 | 決まり方 |
|---|---|---|
| 広告費(媒体費) | 各広告媒体 | 使う媒体とメニューによって変わります(クリック課金、表示課金、枠の買い切りなど) |
| 運用費 | 当社 | ご依頼の範囲と規模に応じて個別にご案内します |
インフィード広告は出し方の呼び名なので、費用の決まり方も一律ではありません。 どの媒体のどのメニューを使うかで変わります。
成果は約束できません。
特定のクリック率・獲得単価・件数を事前に保証することはできません。
よくある質問
- ディスプレイ広告と何が違いますか
-
インフィード広告は「出し方」の呼び名です。 記事一覧やタイムラインの中に、周囲のコンテンツと同じ形式で表示されるものを指します。ディスプレイ広告の配信面の一部として扱われることもあります。
- 記事に見えるほうがクリックされますか
-
クリック率は媒体・配信面・素材によって変わるため、一般的な数値は示せません。 また、広告であることが分からない表示は景品表示法上の問題になり得ます。紛らわしくすることを目的にはできません。
- 「PR」と書けば問題ありませんか
-
文言だけでは決まりません。 推奨規定も文字の大きさ・色・位置に留意するよう述べており、景品表示法の運用基準も、文言を使っていても表示内容全体から明瞭と認められない場合があると明記しています。
- 表記は媒体側が入れてくれるのでは
-
媒体の仕様として表記が入る場合はあります。ただし景品表示法で規制の対象になるのは広告主です。 実際の掲載面がどう見えるかは、配信後に確認することをおすすめします。
- どの媒体から始めるべきですか
-
商材と、届けたい相手によります。すでにお使いの媒体がある場合は、その配信結果が判断材料になります。 現状をお知らせください。
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